【退職体験談】退職後すぐに働かない場合の必須手続きまとめ

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退職後、すぐに次の転職先で働く人もいれば、無職期間が発生する人もいますよね。

これまで保険やお金関係の引き落としは給与から毎月天引きされていたけど、退職後はどうすればいいの?

初めての退職の際は、分からないことがたくさんあります。
誰かが教えてくれたりしないまま、退職後よく分からない書類が届き放置してる…。

そんなことも大いにあります。過去の私です…。

ruri
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退職後は、健康保険や年金の切り替え手続きを自分でする必要があります。しかも〇日以内になど期日も!

私が初めて退職した際は
手続き関係について何をすれば良いのか全然分からず放置してしまいました。

最終的に「早くこれ支払ってね」という催促状が届いたので、どうか手続きや支払いはお早めに…!

この記事では、退職後の手続きについて
しなければならないことを3つまとめました!

この記事はこんな方にオススメ

・初めての退職を検討している
・退職して無職になるけど何をしたら良いか分からない

退職後にしなければならないこと

ここでは、退職後に無職期間がある人がしなければならない手続きを紹介します。
(※退職日の翌日からすぐに次の転職先で働く人は対象外です。)

健康保険の切り替え

会社に勤めている際は、社会保険(健康保険)に加入しています。
病院に行く際に提示する保険証は、この保険に加入しているので利用できるものです。

退職する際には、以下の3パターンいずれかの手続きか必要になります。

①国民健康保険に切り替える

企業に勤める会社員または条件を満たすアルバイト・パート勤務が加入する保険が「社会保険(健康保険」)です。

それに対し、国民健康保険は、無職の人や自営業の人、フリーランス、年金受給者など社会保険に加入していない人が入る保険です。

無職であっても健康保険には加入しなければならないので、この国民健康保険に加入し、国民健康保険証を発行してもらいます。

国民健康保険加入の手続きは、退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村の役所で手続きをします。

保険証はその場で発行されることもあれば、後日郵送される場合もあるそうです。
急に病院に行くことになった際に困らないように、退職後に必要書類が届き次第発行してもらいましょう!

ruri
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私のときは手続きに行ったその場で国民健康保険の保険証を発行してもらえました。

②加入していた健康保険の任意継続

①の国民健康保険には加入せず、前職にて加入していた健康保険を退職日以降の2年間までなら延長して使用できる任意継続という方法もあります。

ただし、
・退職前に2か月以上の社会保険加入期間があること
・退職の翌日から20日以内に手続きが必要

という条件があります。

退職前に給与から天引きされていた社会保険料は会社が折半してくれていた金額ですが、こちらの任意継続の場合はすべて自己負担になります。

支払う保険料が基本的に2倍程度になるのですが、それでも①の国民健康保険よりも安く抑えられる場合もあります。

ruri
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私が退職したときは国民健康保険に切り替えましたが、国民健康保険は本当に高いです。
任意継続していた方が安かったかも…。

自分はどちらの方が安くなりそうか、手続きの際に役所の人に相談してみるのがオススメです。

③ご家族の扶養に入る

ご家族が社会保険に加入している場合は、被扶養者となる方法もあります。
被扶養者になると自分の保険料はかからないので、こちらが一番負担がありません。

ですが扶養に入る側の年収が130万円未満という条件があります。

また、退職後に失業保険を貰う予定の場合、金額によっては受給期間扶養者になれないので注意が必要です。

年金の切り替え

年金には「厚生年金」と「国民年金」の2種類があります。

・厚生年金…会社などに勤める人が加入
・国民年金…日本に住む20歳以上~60歳未満の人が加入

会社に勤めている際は厚生年金に加入しており、給与から天引きされていた年金ですが、退職後は厚生年金の資格を喪失します。

したがって、以下のいずれかの切り替え手続きが必要になります。

①国民年金への切り替え

退職の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役所にて国民年金への切り替え手続きをします。
手続き後に、納付書が送られてくるので自分で支払う形になります。

14日以内となってはいますが、過ぎてしまっても手続きは可能です。
遡って払うこともできます。

ちなみに、2023年度の保険料は月16,520円でした。

厳密に言うと、厚生年金を脱退すると自動的に国民年金加入者となりますので、役所に行かずに放置していても保険料の納付書が送られてきます。

②ご家族の扶養に入る

健康保険同様、こちらもご家族が厚生年金に加入している場合は被扶養者となる方法があります。
被扶養者になると国民年金保険料の支払いはありません。

こちらも被扶養者の年収が130万円未満という条件があります。

住民税の支払い

住民税は退職前は給与から天引きでしたが、退職後は自分で支払わなければなりません。

この住民税については、何か特別な手続きは不要で、時期に応じて納付するだけでOKです。

住民税は、1~12月の所得にかかる税金を翌年6月から翌々年5月の給与から納める形式になっています。

なので、退職時期によって支払い方法が少し異なります。

①1~5月に退職した人

6月までの住民税は、最終給与から一括で天引きになります。
例えば3月で退職する場合、3月分だけでなく4月と5月分の住民税も引かれるので、控除額が大きくなります。

そのまましばらく無職の場合、6月以降は送られてくる納付書で自分で支払います。

②6月~12月に退職した人

退職した月の翌月から自分で支払いになります。
送られてくる納付書に従って納めます。

まとめ

退職後に無職期間が発生する人がしなければならない手続きはこちら。

①健康保険の切り替え
②年金の切り替え
③住民税の支払い


この他に、必要な方は失業手当給付の申し込みをしたりと、退職後はなかなかやることが多いです。

失業手当の申請についてはこちらの記事で紹介しています。
【退職体験談】失業手当ってどうすれば貰える?最初の申請について解説


また、退職する時期と次の会社に入社する時期によっては2月ごろに自分で確定申告をしなければならなかったりするので、いつ頃までに転職するか目処を立てておくのがオススメです。

会社で行なってくれる年末調整はだいたい11月~年末頃なので、それに間に合わないタイミングで入社すると、自分で確定申告になります。

退職後にすぐ転職しない場合は自由な時間がたくさんありますが、しなければならないことも多いですし、支払わなければならないお金もなかなか多いです!

退職してから焦らないように、事前にしっかりと準備しておきましょう!

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